よくある質問

免除

学生健康保険プランを希望しない場合は、免除を提出して、保険の適用を辞退またはオプトアウトする必要があります。保険の適用をオプトアウトできるのは、次の免除期間中のみです。

留学生

Please note if you are a degree seeking International student, you can only submit a waiver during the dates specified below for the relevant semester.  

秋 - 2026/07/28 - 2026/09/26

春夏 - 2026年12月15日~2027年2月12日

夏期1(新規) - 2027年4月16日~2027年6月17日

夏期2(再開) - 2027年4月16日~2027年6月17日

IELI

秋期1期 - 2026年7月21日~2026年9月4日

秋期2期 - 2026年9月19日~2026年10月23日

春期1 - 2026年12月15日~2027年1月29日

春期2期 - 2027年2月20日~2027年3月27日

夏期 - 2027年4月16日~2027年6月17日

看護学部

秋 - 2026年7月21日~2026年9月18日

春季限定 - 2026年12月15日~2027年2月12日

夏(新規) - 2027年4月10日~2027年6月17日

夏期(再開)2027年4月10日~2027年6月17日

夏期(卒業) - 2027年4月10日~2027年6月17日

フィッシュ薬学部および医療専門職大学院

秋 - 2026年7月28日~2026年9月26日

春季限定 - 2026年12月15日~2027年2月12日

留学生 - 免除基準は以下のとおりです:

留学生のための医療保険および避難/帰国保険の要件。

留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法 (PPACA) に準拠した個人または雇用者の医療保険プランを通じて提供されなければなりません。この医療保険プランは、22 CFR 62.14 (b)、(c)、(d) に規定されている特定の外国人交換訪問者に対する連邦の最低要件を満たしている必要があります。

  1. このようなプランは、少なくとも以下の補償を提供する必要があります。
    • PPACA で義務付けられている必須最低限の給付を年間制限なしで提供します。
    • 既存の条件の除外は含まれていません。
    • PPACAによって定義されている予防ケアの100%をカバーしています。 â 
    • 事故または病気ごとに500ドルを超えない控除額を課します。
    • 事故または病気ごとの対象となる給付の25%を超える共保険の規定は課されません。そして
    • 22 CFR 62.14(d)(1)の要件を満たす保険会社によって引き受けられているか、米国保健福祉省によって決定された連邦資格のあるHMOまたは競争力のある医療計画によって提供または引き受けられます。
  2. このポリシーのヘルスケアの補償要件を満たさない計画は次のとおりです。
    • 短期的な限定期間計画。そして
    • 留学生および/または非移民ビザ保有者に補償を提供する目的で明示的に作成されたその他の健康計画。
  3. 留学生のための避難/本国送還の補償範囲は、次の範囲を提供する必要があります。
    • 25,000ドル以上の額の送金費用。そして
    • 被保険者の自国への保険の避難に関連する費用は、50,000ドル以上です。

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連邦健康保険市場(または交換)または州の健康保険市場(または交換)を通じて提供される個々の計画は、このポリシーの医療補償要件を満たす補償を提供します。

免除は、学生が次のような登録の学期に対して留学生に付与されるものとします。 

  • UT システム従業員グループ健康保険プランの加入資格があり、加入者として加入します。Â
  • 交換留学生の母国政府の完全な信頼と信用に裏付けられた、PPACA 準拠のプランを通じて提供される保険を学生が受けていることを証明できること。
  • 米国政府または、すべての医療費、本国送還および避難費用の支払いを書面で保証している他のスポンサー団体によって後援されている必要があります。
  • 学生が上記の要件1および/または2を満たす別の機関を通じて医療保険に加入していることを証明できること、または
  • 教育機関の遠隔学習クラスにのみ登録します。

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定義

必須最低限の給付:PPACA に準拠した医療に含まれる必要がある包括的な給付およびサービスのパッケージには以下が含まれます。

  • 外来患者サービス
  • 緊急サービス
  • 入院(手術など)
  • 妊娠・出産・新生児ケア(出産前後の母子のケア)
  • 行動保健治療、カウンセリング、心理療法を含むメンタルヘルスおよび物質使用障害サービス
  • 処方薬
  • リハビリテーションおよびリハビリテーションサービスと機器
  • 検査サービス
  • 予防・健康サービスと慢性疾患管理

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避難および帰国の補償被保険者の医療搬送費用および死亡した被保険者の遺体の被保険者の母国への送還に関連する費用を支払うために提供される特定の追加補償。

留学生UT システムの教育機関に在籍し、カテゴリー F3 ビザ以外の、学生および交流訪問者情報システム (SEVIS) によって追跡される非移民ビザを保持している学生。UT システムに在籍し、F1、F2、J1、または J2 非移民ビザを保持している学生は、「留学生」です。

予防ケア健康保険加入者に提供されるべき医療であり、プラン加入者の自己負担はありません。

短期限定期間プランÂ または、留学生や非移民ビザ保持者に保険を提供することを明確に目的として作成されたその他の健康保険は、本ポリシーのセクション 3.1(a) に記載されている医療保険の要件を満たしていません。

UT SHIPプランへの加入がデフォルトの要件

留学生 自動的に登録され、UTSHIPへの登録費用をカバーするのに十分な料金が課せられます。この登録には、UTSHIPを通じて提供される医療保険と避難/帰国保険が含まれます。 機関 要件に従って、留学生に免除を付与しました。

UT システム ポリシーの要件に基づいて免除が認められた留学生で、避難/本国送還補償の要件が含まれていない保険に加入している場合は、自動的に UTSHIP 避難/本国送還補償 (Academic Emergency Services [AES]) に加入し、この加入にかかる費用を賄うのに十分な手数料が請求されます。

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国内学生 - 免除基準は以下のとおりです:

国内のすべての学生は、免除が提出され承認されない限り、自動的に UT システム学生健康保険プラン (SHIP) に加入し、保険料が請求されます。同等の保険に加入している学生は、UT SHIP への登録を免除される可能性があります。

UT SHIPへの加入免除を受けるには、大学は学生に同等の健康保険への加入証明書の提出を求めています。免除申請は保険会社に審査され、有効かどうかの確認が行われます。申請の承認または却下の通知は、7営業日以内にメールにてお送りします。

国内学生の医療保険加入要件

免除基準:

  1. 現在有効な、ACAに準拠した従業員後援プラン(政府)。
  2. 現在有効なACA準拠の個人プラン、つまり承認され利用可能なプランは、政府
  3. 22 CFR 62.14(d)(1) の要件を満たす保険会社によって引き受けられているか、米国保健福祉省が決定する連邦政府認定の HMO または競争力のある医療プランによって提供または引き受けられていること。
  4. 補償は、補償開始日から補償期間中有効である必要があります。

注意: 次の計画は免除承認の対象になりません。

  • ヘルスケアシェアリングプラン
  • 財政援助計画
  • 治療費を自分で支払ってから払い戻しを申請する必要がある払い戻しプランは受け入れられません。

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